都市農地活用-相続税対策、生産緑地対策、採算性の悪い事業用地対策等々を支援

特定非営利活動法人

都市農地活用研究会

生産緑地と納税猶予

相続人に 「納税猶予」を受けさせない対策の重要性

納税猶予は避けるべき

相続時に相続税納税の事前対策が十分できていない場合、相続人が納税資金の調達に苦慮し、安易な「納税猶予」を選択すると、次第に納税が困難になります。

「生産緑地はこう活用するQ&A」(日刊建設通信新聞社刊)「納税猶予はなぜ避けるべき選択肢なのか」の項でも言及しているように、納税猶予を選択すると終身営農が条件となります。「遡り課税」により利子税は年々加算します。

「そのうち納税」と思いながら、次第に猶予を受けている相続税の納税が困難になり、そのまま終身営農となるケースが大半です。

納税猶予を受けている多くの都市農家は、今回のような、生産緑地を選択できる、またとない機会が訪れ、生産緑地を活用する様々な構想を抱いても、相続税を調達するには犠牲が多すぎるか、または困難で、特定生産緑地以外に選択の余地がないのが実状です。

10年後はさらに困難となり、結局は終身営農となります。

時代の変化は年々加速しています。取り巻く環境も大きく変化しています。

現在の相続予定者の考え方も時代の変化とともに変わっていきます。

生産緑地所有者は、これら将来の相続予定者の相続後のことまでを考え、相続時に資金調達に苦慮し、安易な「納税猶予」を選択させないように、今のうちに「納税猶予を受けさせないための相続・相続税対策」をしておくべきです。

特定生産緑地指定の申請を決めた場合でも、一段落と考えず、この機会に、生産緑地所有者は親の務めとして、相続人の先々を考え、「納税猶予を受けさせないための相続・相続税対策」に取り組むべきです。